違法「白トラ」利用で荷主も処罰の対象に 令和8年4月から規制強化へ

国土交通省は、本年6月に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」のうち、違法な白トラへの規制強化や委託回数の制限に関する規定について、施行日を令和8年4月1日と定める政令等を閣議決定しました。これにより、荷主側の責任がこれまで以上に問われる新たな制度が本格的にスタートします。
違法な「白トラ」とは
白ナンバー車で自社の荷物を運ぶだけであれば、法律上まったく問題はありません。しかし、運送業者のように他社の荷物を有償で引き受けて運搬することはできません。
いわゆる、違法な「白トラ」とは、本来は自家用車である白ナンバー車両を使用し、国土交通大臣の営業許可を受けずに有償で貨物運送を行う行為、またはその車両を指します。これは貨物自動車運送事業法に違反するもので、適正な運送業務の確保や安全対策を損なう要因となります。
荷主を含む関係者への規制強化
これまでは、白ナンバー車で有償運送を行う「違法な白トラ事業者」自体が主な処罰対象でした。しかし、令和8年4月以降は、こうした違法な白トラ事業者への運送委託を行った荷主等も、新たに処罰(100万円以下の罰金)の対象となります。
また、荷主が違法な白トラ事業者を利用している疑いがある場合、国土交通大臣は荷主に対して必要な要請等を行うことが可能となります。
このため、荷主を含む関係者は、これまで以上にコンプライアンス体制を整備し、許可のある運送事業者への委託、契約の書面化、運送の適正管理などを徹底する必要があります。
再委託回数は「原則2回以内」の努力義務
トラック運送業界では、多重下請け構造が常態化し、運賃の不透明化や安全管理の形骸化が問題視されてきました。改正法では、貨物自動車運送事業者および貨物利用運送事業者に対し、再委託回数を原則2回以内とする努力義務が課されます。上限の目安を設定することで、過度な多重構造の是正と、運送責任の所在明確化が期待されています。
貨物利用運送事業者にも書面交付義務が拡大
従来、契約締結時の書面交付義務は実際に運送を行う貨物自動車運送事業者にのみ課されていました。令和8年4月からは、貨物利用運送事業者にも同じく書面交付義務が適用され、運送内容、運賃、料金、荷役料などの契約条件を明記した書面を、書面または電磁的方法で交付する必要があります。
また、電磁的方法で書面交付を行う際の手続に関する規定も、貨物利用運送事業者に準用されます。
今後に向けた対応
今回の法改正は、違法な「白トラ」問題と多重下請け構造の是正を目的としたものです。荷主を含む関係者には、適正取引と安全確保への意識向上が求められます。
令和8年4月1日の施行に向けて、事業者は委託先の許可確認、契約書面の整備、実運送体制管理簿の運用強化など、必要な準備を早めに進めることが重要です。また、再委託回数制限の努力義務が導入されるため、運送体制の見直しも求められます。
<引用:国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000346.html>